扶養者は、年間の収入が130万円未満で被保険者(この場合は旦那さん)の年間収入の半分未満です。ちなみに、60歳以上の人・障害者の場合は、130万円未満が180万円未満になります。
投稿者: 管理者 日時: 2006年02月20日 14:13