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妻がパート勤めし始めたのですが、健康保険の扶養者のままでいるには、年間の給料の上限はありますか?

扶養者は、年間の収入が130万円未満で被保険者(この場合は旦那さん)の年間収入の半分未満です。ちなみに、60歳以上の人・障害者の場合は、130万円未満が180万円未満になります。