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今アルバイトをしていて、社会保険に加入しているのですが出来れば加入したくありません。どうしたらアルバイトをしたまま社会保険に加入せずにすみますか?

1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が多くありませんか?
原則的に、社会保険の加入というのは勤務時間と勤務日数の条件を満たしていれば加入しなければならないので、条件を満たさなければ加入しなくてすみます。

その条件とは、1日の所定労働時間が、一般の社員のおおむね4分の3以上(日によって勤務時間が違う場合は、1週間をならしておおむね4分の3以上)かつ、1ヶ月の勤務日数が一般の社員のおおむね4分の3以上です。
ですので、1日の所定労働時間か1ヶ月の勤務日数のどちらかを、4分の3未満にすれば条件を満たさなくなるので、社会保険に加入できなくなります。