被保険者の範囲とは?
雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けてその規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金・給料その他これに準ずるものの支払を受けている関係)により得られる収入によって生活する者をいいます。
但し、65歳に達した日(誕生日の前日)以後において、新たに雇用される者は被保険者となりません。(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)
雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けてその規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金・給料その他これに準ずるものの支払を受けている関係)により得られる収入によって生活する者をいいます。
但し、65歳に達した日(誕生日の前日)以後において、新たに雇用される者は被保険者となりません。(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)