パートタイム労働者が被保険者となる要件は?
雇用保険制度は適用事業の事業主に雇用される労働者を、原則としてすべて被保険者とするものですが、短時間就労者、つまりパートタイム労働者の中には臨時内職的にしか就労しない方、就労日数が少ないために受給資格を満たす可能性が少ない方等、雇用保険の被保険者として取り扱うことが必ずしも適当でない方が含まれています。
そこでパートタイム労働者については、一定の基準を設け、この基準を満たした場合に被保険者とすることとしています。具体的にはパートタイム労働者のうち、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合であって、次のいずれにも該当する者をいいます。
1.一週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。




