基本手当をもらうには?
基本手当は、一般被保険者が失業し次のいずれにも該当する場合に支給されます。
1.離職していて被保険者の資格を喪失していること。
2.労働の意思及び能力があるにも拘らず職業に就くことができないこと。
3.原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること。
離職日から遡った満1ヶ月毎の賃金支払の基礎となる日数が14日以上ある月を1ヵ月として、これが6ヵ月必要となります。(短時間労働被保険者は11日以上ある月を2分の1ヵ月として6ヵ月必要となります)この1年間に疾病、負傷、出産等によって引き続き30日以上賃金を受けることができなかった者については、1年にその日数を加算し最大4年間とされています。




