受給の手続きはどこで?
基本手当を受けるには「雇用保険被保険者離職票」と必要書類を持って住所地を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをします。失業の認定を受けた日について支給されますが待機期間(7日間)は支給されません。
待機期間を経過すると4週間に1回、失業の認定された期間について給付金が支給されます。認定日に出頭できない場合は給付金が停止されますのでそのような時は正当な理由書を提出します。
基本手当を受けるには「雇用保険被保険者離職票」と必要書類を持って住所地を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをします。失業の認定を受けた日について支給されますが待機期間(7日間)は支給されません。
待機期間を経過すると4週間に1回、失業の認定された期間について給付金が支給されます。認定日に出頭できない場合は給付金が停止されますのでそのような時は正当な理由書を提出します。