給付制限とは?
離職理由や公共職業安定所の紹介を拒む等、就労の意思が積極的でない時に支給を制限されます。給付制限は就職の促進という雇用保険の目的を効果的に達成するためや不正を防ぐために一定の期間または全部の期間の支給を制限するものです。
支給制限の理由と期間は次のようなものがあります。
1.公共職業安定所の就職紹介拒否や、公共職業安定所長の指示した職業訓練等を拒否した場合、拒んだ日から1ヵ月間は支給されません。
2.正当な理由が無く公共職業安定所長の行う職業指導を拒否した場合、拒んだ日から1
ヵ月を超えない範囲内で公共職業安定所長の定める期間支給されません。
3.自己の責に帰すべき重大な理由により解雇されたり、正当な理由が無い自己都合によって離職した場合は待機期間が満了後、1ヵ月以上3ヵ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間支給されません。(「自己の責に帰すべき重大な理由」の認定は厚生労働大臣の定める基準に従って行うこととなっており、「正当な理由」とは退職が客観的にやむを得ないと認められる場合であって被保険者の主観的判断は考慮されません。)
4.偽りその他不正の行為により失業給付を受け、または受けようとした者はその日以降基本手当は支給されません。




