受給期間と受給期間の延長とは?
受給期間とは、失業給付を受けることができる期間のことで、原則として離職の日の翌日から起算して1年間に限られています。この期間が経過してしまうと例え失業給付日数が残っていたとしても支給を受けることはできなくなります。
但し、受給期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができない場合には受給期間を延長することができます。このような場合に該当したら公共職業安定所に申し出て受給期間延長の手続きをしてください。その期間が延長され最大4年間まで延長されます。




