原則として休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間以下です。(週44時間の例外があります。) ※上記の労働時間を超えた場合には、時間外割増手当の支払いが必要です。
1週間の法定労働時間表【事業場の規模と業種別】(厚生労働省内のページへ)
投稿者: 管理者 日時: 2006年03月01日 10:47