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就業規則の作成義務とは?

常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
また、就業規則を変更にした場合も同様です。

作成の際、参考になるホームページ:WORDで使える就業規則集(Roum.com)