従業員を解雇する際の注意点は?
従業員を解雇する際には、客観的に合理的な理由や法律に基づいた一定の手続きが必要となります。
また、以下に該当する場合の解雇は、法律上禁止されていますので、注意が必要です。
- 業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)
- 産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)
- 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3条)
- 労働者が労働基準監督署へ申告をしたことを理由とする解雇(労働基準法第104条)
- 労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇(労働組合法第7条)
- 女性であること、あるいは女性が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第8条)
- 育児休業の申出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第10条)
- 介護休業の申出をしたこと、又は介護休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第16条、平成11年4月1日から施行)
静岡労働局Webサイト内「厳しい雇用情勢下での雇用・労務管理の留意点」より




