特定求職者雇用開発助成金(取り扱い機関:公共職業安定所)
【概要】
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対し、一定の要件により賃金の一部が助成されます。
【受給のための主な要件】
・高齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等、母子家庭の母等の求職者を、ハローワーク・厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者の紹介で、常用雇用者として雇い入れ、助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であること。
・対象労働者の雇い入れ日の前日から起算して6カ月前の日から1年を経過した日までの間に事業所で雇用する労働者を事業主都合により離職させたことがないこと。
また、特定受給資格者を一定以上出していないこと。
解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされたもの。
| ケース | 助成期間 | 助成額 |
| 重度身体障害者等を 雇い入れた場合 |
1年6ヶ月 | 対象労働者に支払われた賃金相当額の1/3 (中小企業の場合1/2) |
| 上記以外の対象労働者を 雇い入れた場合 |
1年 | 対象労働者に支払われた賃金相当額の1/4 (中小企業の場合1/3) |
詳細:厚生労働省のページへ(PDF)
申請についてのご相談は、協同組合 静岡県中小企業労務協会へ。




