試行雇用奨励金(取り扱い機関:公共職業安定所)

【概要】
職業経験、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、その適正等を見極める為に一定期間試行雇用することにより、試行雇用奨励金が支給される。

【受給のための主な要件】
・以下のいずれかに該当する対象者を、公共職業安定所(ハローワーク)の紹介により試用雇用(「トライアル雇用」)すること。

中高年齢者 トライアル雇用開始時に45歳以上65歳未満で離職後一定期間経過している者

若年者等 トライアル雇用開始時に35歳未満の者
母子家庭の母等 20歳未満の子や障害のある子を扶養する配偶者のない女子、又は障害のため長期労働不能な配偶者を扶養している女子
障害者 障害者雇用促進法に定める障害者、身体障害者障害程度等級7級の者、難病者、低身長症、薬物中毒者等
日雇労働者 日雇労働者として雇用されることを常態とする者
ホームレス 一定の要件を満たすホームレス

・過去6ヶ月の間に事業所で雇用する労働者を事業主都合により離職させたことがないこと。また、特定受給資格者(解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされたもの)を一定以上出していないこと。

・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該トライアル雇用に係る対象者を、雇用したことがない事業主であること。

【助成内容】

支給対象期間 :最長3ヶ月
支給額 :トライアル雇用労働者1人につき月額5万円

詳細:厚生労働省のページへ(PDF)
申請についてのご相談は、協同組合 静岡県中小企業労務協会へ。