雇用調整助成金(取り扱い機関:公共職業安定所)

【概要】
景気の変動等に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、従業員への休業手当や出向労働者の賃金等の一部が支給されます。
一時的に事業を縮小せざるを得ない場合に、雇用調整(リストラ)を行うことなく、企業の体力が回復した後、通常の事業に戻すことができます。

【受給のための主な要件】

・最近6ヶ月間について、生産量等が前年度期比10%以上減少し、かつ雇用量(数)が増えてない。
・対象期間中に休業・教育訓練・出向を行う。

※)大型倒産関連の事業主や雇用維持等地域事業主等については緩和された特別の条件が用意されています。

【助成内容】

1.休業等の場合
助成期間 :1年間で100日まで
助成額 :厚生労働大臣が定める方法により算定した額
教育訓練を行う場合+訓練費1,200円/人日が加算されます。

2.出向の場合
助成期間 :1年以内の期間
助成額 :出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3)

詳細:雇用調整助成金(PDF)厚生労働省内のページへ

申請についてのご相談は、協同組合 静岡県中小企業労務協会へ。