育児介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)

【概要】
一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、適用者が初めて出た場合に助成金が支給されます。

【受給のための主な要件】


  • 育児休業又は育児短時間勤務について、労働協約又は就業規則に規定していること。

  • 平成18年4月1日以降、初めての育児休業又は、短時間勤務制度を利用した者が出たこと。

  • 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届出ていること。
  • 対象者

    • 育児休業取得者の場合

    • 平成18年4月1日以降の開始で、6か月以上の育児休業を取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。

    • 短時間勤務適用者の場合
      平成18年4月1日以降の開始で、3歳未満の子について6か月以上、一定の育児短時間勤務制度を利用したこと。


【助成内容】


1人目育児休業100万円
短時間勤務利用期間に応じ、60万円、80万円又は100万円
2人目育児休業60万円
短時間勤務 利用期間に応じ、20万円、40万円又は60万円

【支給対象となる期間】
平成18年度から平成22年度までの間に要件を満たした対象労働者がでた事業主が支給対象となります。

詳細:中小企業子育て支援助成金(厚生労働省)のページへ(PDF)

申請についてのご相談は、協同組合 静岡県中小企業労務協会へ。